パスポートは旧姓でも使える?意外と知らない新婚旅行時の注意点

パスポートは旧姓でも使える?意外と知らない新婚旅行時の注意点

結婚を決めた二人には婚姻届はもちろん、転籍届・住所変更・保険証の書き換え・マイナンバーカードの再発行、クレジットカードの名前変更など実に様々な手続きが待ち受けています。

その中で意外と見落としがちなのが「パスポートの書き換え(更新)」です。

当記事をお読みの方は、既に新婚旅行を申し込んでいる方も多いかと思いますがパスポートと航空券の名前は一致していますか?間違えてしまうと最悪の場合、楽しみにしていた新婚旅行に行く事ができません。

旧姓で申し込むのか・・・それとも新姓で申し込むのか・・・悩める姓名変更時の旅行注意点をまとめます。

 

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旧姓パスポートは利用可能!

ANA特典航空券

 

既に旧姓の名前で新婚旅行に申し込みをしてしまったよ・・・という方、ご安心ください。

結論から申し上げて、旧姓パスポートを使って新婚旅行に行くことは可能です。

 

新姓パスポートも利用可能!

では、逆に新姓パスポート名で申し込みをしてしまうと旅行に行けないのかと言うとそうではありません。

もちろん新姓パスポートでも新婚旅行可能です。

 

航空券の名前と一致している事が絶対条件

ANA搭乗券

 

重要なことは旧姓パスポートか新姓パスポートかということではなく「パスポートの名前と航空券の名前が一致しているか」という点です。

  • ○:旧姓パスポートー旧姓航空券
  • ○:新姓パスポートー新姓航空券
  • ×:旧姓パスポートー新姓航空券
  • ×:新姓パスポートー旧姓航空券

既に旅行を申し込み済みの方は、申し込みをした名前とお持ちのパスポート名が一致しているかを確認してみましょう。

もし間違えて購入してしまった方は、申し込み先によって変更可能かどうかが異なりますので「航空券の名前を間違えたら変更できる?航空会社・代理店の対応まとめ」から参照を!

 

 

 

 

旧姓パスポートを使うメリット・デメリット

ana968便搭乗記

 

旧姓パスポートの有効期限が長く残っている場合や変更手数料を掛けたくない!という場合には、旧姓パスポートの利用が有効的です。

がしかし、基本的には結婚後すぐに変更するのがベターです。

万が一航空券とパスポートの名前を間違えてしまった時に余計な出費が発生する可能性や、万が一海外で何らかのトラブルに巻き込まれた時に身分証(パスポート)と実際の姓名が異なることになりますので、言語コミュニケーションが円滑ではない地域では特に注意が必要です。

旧姓パスポートを利用するのはどうしても変更が間に合わない or 既に申し込みをしてしまった新婚旅行のみして、帰国後時間のある時に姓名を変更されることを強くオススメします。

 

新姓に変更する場合の手数料等

海外旅行までまだ時間があるので名前を変更したいという方は、有効期限そのままに「記載事項変更申請」をすることでパスポート名を変更する事が可能です。

記載事項変更申請をする際には今までお持ちのパスポートを返納して、有効期限満了日が同一の新しい新姓のパスポートが交付される形となります。署名もICチップも新しくなります。

またその際の重要な点として、記載事項変更申請には「手数料」がかかります。手数料は一回6,000円です。うーん・・・高いですね。

参考までに新しくパスポートを発行する際の手数料は・・・

  • 5年パスポート新規:11,000円
  • 10年パスポート新規:16,000円

以上の通りとなっているので、既にお持ちの旧姓パスポートの有効期限が短くなっていて変更を希望される場合は新規で発行申し込みをする方が無難でしょう。

申請は各都道府県の申請窓口のみ受付となりますのでご注意を。東京の場合は新宿・有楽町・池袋・立川にパスポートセンターがあります。

 

 

 

記載事項変更申請に必要なもの

記載事項変更申請をする方は申請時、以下のものが全て必要となりますのでお忘れなくどうぞ!

  • 手数料6,000円
  • 今お使いのパスポート
  • 一般旅客発給申請書(記載事項変更申請用)
  • 6ヶ月以内に発行の戸籍抄本または戸籍謄本
  • 6ヶ月以内に撮影したパスポート用写真

 

名義変更(記載事項変更申請)に必要な日数

記載事項変更申請には、土日祝日を除いて6日間かかります。

 

申請してから受領まで、土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日・年末年始(12/29~1/3)を除いて6日かかります。海外渡航(新婚旅行など)の際は、受け取りまでに日数がかかることを念頭において、計画してくださいますようお願いいたします。

ー東京都生活文化局HPより

 

 

 

 

旧姓を併記することも例外的に可能

基本的には認められていませんが、仕事等の関係で便宜上どうしても旧姓の記載がパスポートに必要な場合は例外的に旧姓併記が認められる可能性があります。

この場合も変更手数料6,000円がかかります。

 

Q16 結婚して姓が変わりました。旧姓をパスポートに記載することは可能ですか?

A できません。ただし,例外的に併記することが可能な場合があります。

 パスポートの氏名は戸籍に記載されている氏名でなければいけませんので,結婚や養子縁組により姓が変わった場合は,改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があります。

ただし,外国で旧姓での活動実績があり,旧姓表記でないと支障が生じる場合など,渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合は,その必要性が確認できる書類等を提出していただき,審査の結果,これが認められる場合には,別名併記が可能です(この場合は姓の後に括弧書きで表記されます。

なお,この場合,別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であるため,ICチップには記録されません。)。

詳しくは,各都道府県の申請窓口又は在外公館へご確認ください。

 

まとめ

新婚旅行時などにトラブルになりやすい「旧姓パスポート」の注意点をまとめてきました。

基本的には姓名の変更があった場合、すぐにパスポートも変更する事が求められていますが、旅行の申し込み手配の関係で間に合わなかったりする場合は「旧姓パスポートの利用も可能」です。

変更手数料が6,000円と高いので、パスポートの有効期限をみながら残り少ない場合は新規発行してしまった方がお得です。

旧姓・新姓いずれの場合でも「航空券とパスポートの名前が一致している事」が絶対条件となっていますので、事前の確認をお忘れなく!

 

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